2020年9月11日、米国連邦第2巡回控訴裁判所は、コロナウイルス蔓延による国家緊急事態の中、7月29日より一時的に施行が差し止めになっていた公的扶助規定の適用を再開してよいという判決を下しました。これにより、国土安全保障省(DHS)は、今後ニューヨーク、コネチカット、バーモントを含み全国的に公的扶助規定の適用を再開します。 この公的扶助の規定は2019年8月14日に国土安全保障省により定められ、亡命者・難民続きを読む

トランプ大統領は2020年6月22日に特定非移民就労ビザの入国制限に関する大統領令を発表しましたが、8月12日には国益例外“National Interest Waiver”に関する追加ガイダンスを発表しました。これによると、(1)新型コロナウイルスの医療研究者やヘルスケア従事者、国益となる医療分野研究者、(2)政府関連機関の要請による重要な外交政策目的や条約・契約上の義務遂行目的のための渡米、また(3)既に続きを読む

2016年12月にアトランタに赴任いたしました、山本泰郎と申します。当時設立5年経過していた小さな商社で、日本のお得意様の北米拠点様へ現地調達化が進む中で、当社を通じて日本同様の流通サービスをさせていただくことを目的に進出して参りました、100%日本の子会社であります。主な商品は日本のティア1と言われております自動車部品ユニット会社様へ構成部品を納めさせていただくことが、主目的の会社です。 私が赴任する前まで続きを読む

今回の転職に際して、非常にお世話になりました。 私の希望職種、職務内容に基づいた企業様の紹介、面接期間中、及びofferレター受理後のフォローアップと日本人リクルーターの方が在籍するO N E P O W E R様ならではの非常に細やかなアドバイス、サポートを受ける事ができ、大変感謝、及び満足しております。 R.I.

F-1やM-1(専門学校)の学生は、合法な滞在資格を維持するためにはフルタイムで学校に通う必要があります。また、F-1学生は一学期に一コマ(3クレジット)までオンライン授業を取ることが許されています。しかしながら、コロナの影響により、全米の各学校で教室内の授業からオンライン授業への変更がみられるようになりました。これに対し、学生・交換訪問者プログラム(SEVP)は2020年3月に、2020年の春学期と夏学期は続きを読む

2020年6月22日に新たに大統領令が発表されました。この声明は2020年6月24日午前12時1分から施行され、2020年12月31日まで有効となります。今回の大統領令により、H1B専門職ビザ、 H2B季節労働者ビザ、 J-1交換留学・研修ビザ、 L-1関連会社間転勤ビザ申請者及びこれらビザ申請者の家族のアメリカへの入国制限が設けられます。J-1交換留学・研修ビザには14種類ありますが、その中の企業研修、学校続きを読む

新型コロナウイルス(covid-19)の蔓延のために、社員の解雇、一時帰休、時間削減、或は自宅勤務を強いられていた社員も、徐々に職場に戻る傾向がでてきています。しかしながら、職場の安全対策の不備、或は感染を極力避けるために、依然として自宅勤務を推奨している雇用主も多く見受けられます。そこで、就労ビザ保持者の勤務体系の変更についての注意点について説明します。 通常の就労ビザ保持者は、遂行する職務内容に多大な変更続きを読む

新型コロナ・ウイルス(covid-19)のため、各国でのビザ面接の一時的中止されていますが、緊急面接や郵送による延長申請ができる人はビザの申請をすることができます。なお、ブランケットL は郵送でのビザ更新はできませんが、昨年4月からグリーン企業登録者に限定されていたEビザ保持者は、コロナ・ウイルスの緊急事態中はグリーン企業登録でない人の申請も受け付けるようです。ただ、グリーン企業登録でない人の申請はいつでも受続きを読む

米国国務省は、新型コロナウイルス(covid-19)の世界的影響のため、米国民に対して海外渡航の中止を勧告しました。また、米国を居住地とする米国民に関しては、海外に無期限にとどまる必要がない限りは米国への即時帰国を準備するように勧告を出しました。 一方、covid-19の感染拡大に伴い、在日米国大使館やおよび領事館は、外交・公用・移民ビザ申請以外の非移民ビザの面接を一時的に中止し、3月19日以降の非移民ビザの続きを読む