大統領令 – 短期就労ビザの制限
2020年6月22日に新たに大統領令が発表されました。この声明は2020年6月24日午前12時1分から施行され、2020年12月31日まで有効となります。今回の大統領令により、H1B専門職ビザ、 H2B季節労働者ビザ、 J-1交換留学・研修ビザ、 L-1関連会社間転勤ビザ申請者及びこれらビザ申請者の家族のアメリカへの入国制限が設けられます。J-1交換留学・研修ビザには14種類ありますが、その中の企業研修、学校続きを読む
2020年6月22日に新たに大統領令が発表されました。この声明は2020年6月24日午前12時1分から施行され、2020年12月31日まで有効となります。今回の大統領令により、H1B専門職ビザ、 H2B季節労働者ビザ、 J-1交換留学・研修ビザ、 L-1関連会社間転勤ビザ申請者及びこれらビザ申請者の家族のアメリカへの入国制限が設けられます。J-1交換留学・研修ビザには14種類ありますが、その中の企業研修、学校続きを読む
新型コロナウイルス(covid-19)の蔓延のために、社員の解雇、一時帰休、時間削減、或は自宅勤務を強いられていた社員も、徐々に職場に戻る傾向がでてきています。しかしながら、職場の安全対策の不備、或は感染を極力避けるために、依然として自宅勤務を推奨している雇用主も多く見受けられます。そこで、就労ビザ保持者の勤務体系の変更についての注意点について説明します。 通常の就労ビザ保持者は、遂行する職務内容に多大な変更続きを読む
新型コロナ・ウイルス(covid-19)のため、各国でのビザ面接の一時的中止されていますが、緊急面接や郵送による延長申請ができる人はビザの申請をすることができます。なお、ブランケットL は郵送でのビザ更新はできませんが、昨年4月からグリーン企業登録者に限定されていたEビザ保持者は、コロナ・ウイルスの緊急事態中はグリーン企業登録でない人の申請も受け付けるようです。ただ、グリーン企業登録でない人の申請はいつでも受続きを読む
米国国務省は、新型コロナウイルス(covid-19)の世界的影響のため、米国民に対して海外渡航の中止を勧告しました。また、米国を居住地とする米国民に関しては、海外に無期限にとどまる必要がない限りは米国への即時帰国を準備するように勧告を出しました。 一方、covid-19の感染拡大に伴い、在日米国大使館やおよび領事館は、外交・公用・移民ビザ申請以外の非移民ビザの面接を一時的に中止し、3月19日以降の非移民ビザの続きを読む
2019年8月14日に国土安全保障省は、亡命者・難民・家庭内暴力や人身販売の被害者等一部の例外を除き、一般に外国人の入国や永住権申請時に、将来アメリカ政府の公的扶助対象になる可能性があるかを調べる新しい法律を発表しました。しかしながら、複数の連邦法廷から暫定的差止命令が出されたために、10月15日に予定されていた法律の施行が遅れていました。その後、2020年1月27に連邦最高裁が下級法廷の差止命令を解除したた続きを読む
2019年度も残りわずかになりましたが、今年も移民法や移民局の内部方針などに多大な変更が見られ、移民局での書類審査やアメリカ大使館や領事館でのビザ面接審査は非常に厳しくなりました。2020年度も引き続き、様々な面で変化がみられる模様です。2019年度に提案された法案の中でも2020年度に討議が持ち越されるものと、2020年度から施行が予定されるものとがあります。ここに、2020年度に注目すべき法案について説明続きを読む
年末も近くなり、感謝祭、忘年会また新年会とアルコールが出回る行事も多くなってきました。アメリカは飲酒運転に対して大変厳しく取り締まっている国なので、“ついうっかり”ということにならないよう、アルコールとビザの関連について説明します。 日本では自動販売機でアルコールが販売されたり、道端で酔っ払いを目にすることも珍しくはありませんが、アメリカでは車内或は公共の場でふたの開いたビールをもっているだけでも逮捕されると続きを読む
移民税関捜査局(ICE)は、今年の7月以降STEM-OPT研修生の監査を強化しています。Optional Practical Training (“OPT”) とはアメリカの大学で学位取得を目的とする学校にフルタイムで9ヶ月以上在籍した学生が、在学中もしくは卒業後に申請できる就労許可証のことです。OPTを使って卒業前、後合わせて合計で12か月まで研修・就労することができますが、2016年5月より、理数系(ST続きを読む
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