コロナウィルスの影響によるビザ面接一時停止

米国国務省は、新型コロナウイルス(covid-19)の世界的影響のため、米国民に対して海外渡航の中止を勧告しました。また、米国を居住地とする米国民に関しては、海外に無期限にとどまる必要がない限りは米国への即時帰国を準備するように勧告を出しました。

一方、covid-19の感染拡大に伴い、在日米国大使館やおよび領事館は、外交・公用・移民ビザ申請以外の非移民ビザの面接を一時的に中止し、3月19日以降の非移民ビザの予約は全てキャンセルとなりました。ただし、ビザ申請料金は支払日から1年間有効なので、ビザ面接予約がキャンセルされた申請者は、ビザ面接が再開したら速やかに新たな面接予約を取ることができます。

ビザ面接がキャンセルされた人で、どうしてもビザを取得して渡米する必要がある人は、郵送による申請か緊急ビザ面接予約リクエストの資格に該当するか検討してください。

【郵送によるビザ申請

ビザの延長申請を行う申請者は、次の条件を満たせば郵送でビザ申請することができます。現在日本に居住・滞在;ESTAの却下歴がない;2011年3月1日以降、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリアまたはイエメンのいずれかの国に渡航していない;イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアのいずれかの国籍を持っていない;日本、アメリカ、他国で逮捕歴がない;前回のビザに”Clearance received”または”Waiver granted”という記載無し;既存のビザが有効、または有効期限失効から12ヶ月以内である;既存のビザは14歳以降に発給された;前回のビザ発給場所と同じ場所での申請(注:前回の札幌で申請した場合は東京へ、福岡で申請した場合は大阪に郵送すること)。郵送によるビザ申請は、次のビザ種類に該当します:B1/B2 短期商用・観光ビザ、C1/D クルービザ、I 報道関係者ビザ、J 交流訪問者ビザ(Jビザプログラム及びSEVIS番号は前回発行されたものと同じものであること)、E1/E2貿易駐在員・投資駐在員ビザ(グリーンプログラム登録企業)、O/P 運動・芸能ビザ、Q 国際文化交流訪問者ビザ、H 専門職ビザ・短期就労ビザ、L 企業内転勤者ビザ。但し、ブランケットによるL1ビザ更新の場合は、郵送申請はできません。

【緊急面接予約

緊急に渡米する必要があれば、緊急面接予約のリクエストを提出することができます。緊急リクエストが承認されれば、米国大使館或は領事館からリクエスト承認の通知が送られてきます。一般に、下記の条件に当てはまる場合は、緊急ビザ面接予約リクエストを申請することができます。クルービザ(C1/D)で緊急渡航が必要である場合;貿易駐在員・投資駐在員ビザ(E1/E2)の申請で延期不可能な緊急渡航予定がある場合;家族の訃報や急な病気で緊急渡航の必要がある場合;学生または交流訪問者ビザ(F/M/J)の申請で、プログラムが2週間以内に開始される場合;Eビザ以外の就労ビザ申請で、事前に予測不能な緊急且つ重要なビジネス目的の渡米で、米国企業から要請を受けた場合;フィアンセビザ(K)で人道的理由による緊急な渡航が必要である場合。なお、一般ビジネス・研究会議参加、結婚式や卒業式参加、妊娠家族のサポートのための渡米などは、緊急事態とはみなされません。

現在アメリカ国内に有効なビザで滞在している人で、上記の郵送申請、緊急面接予約のいずれの条件も満たさない場合は、アメリカ国内での滞在資格の延長申請、或は滞在資格の変更・訂正申請を移民局に提出できるか検討ください。ただ、3月20日よりアメリカ国内での就労ビザ申請の特急申請サービスが一時的に中止されたので、アメリカ国内での延長・変更申請は数か月がかかる可能性があります。しかし、同じ就労ビザの種類の延長申請で、現在の滞在期間(I-94)失効前に延長申請書類を移民局に提出すれば、延長期間中は現在の滞在期限(I-94)失効後も240日間は引き続き仕事をしながら結果を待つことができます。

なお、コロナウィルスの影響で、各国の渡航制限や政府への申請方法に関し、随時新しい情報が発表されているので、申請直前に最新の情報を確認してからアクションを取るように心掛けたほうが無難でしょう。

© Masae Okura 著作権所有


本ニュース記事に関する注意事(DISCLAIMER)
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求めて下さい。テイラー・イングリッシュ・ドゥマ法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。


大蔵昌枝弁護士

Masae Okura
Partner at Taylor English Duma LLP
[email protected]
678.426.4641