H-1B年間枠達成!

2022年8月23日、米国移民局はH-1Bの年間枠が達成したと発表しました。3月に会社登録・抽選があり、当選者は4月から6月までに移民局に申請書類を提出しますが、年間枠分の申請がなかったら、7月に残存枠の再抽選を行います。当選しなかった人はオンラインのシステムの“submitted”というステータスが“Not selected”に変更になりました。H-1Bには6.5万の普通枠とアメリカの修士号以上の学位取得者向けの追加2万枠の計8.5万枠がありますが、これに対し今年の抽選には48万件以上の登録がありました。コロナによる人手不足のせいか、今年の当選確率は18%に満たない状態でした。H-1Bの抽選に漏れてもOPT就労カードがまだ有効であれば、その有効期限まで米国内で就労することができます。OPT失効後の選択肢としては、下記のオプションが挙げられます。

  1. H‐1B年間枠免除機関を通してH-1Bを申請する
  2. 再度学位取得のプログラムに入り、F-1学生滞在資格を延長する
  3. 米国内でその他の滞在資格へ変更する
  4. OPTの猶予期間失効前に出国する

【H‐1B枠免除機関】非営利団体の大学機関、非営利団体の大学機関と連携プログラムがある機関(たとえば、大学からインターン生をうけいれている病院など)、もしくは政府や民間の非営利のリサーチ団体などは、H-1Bの年間枠制限の対象ではないので、年中いつでもH-1Bを申請することができます。また、H-1Bはフルタイムでもパートタイムでも申請できます。枠免除の雇用主がH-1Bを申請すれば、枠免除の雇用主のもとで就労が続く限り、枠免除でない雇用主も第2雇用主としてH-1Bを申請することができます。ただし、この場合、枠免除の雇用主との雇用関係が終了すれば、枠該当の雇用主での雇用も無効となります。枠該当の雇用主が単独でH-1Bをスポンサーするためには、翌年の年度枠で新たにH-1Bを申請しなければなりません。

【F-1滞在資格延長】学校の他のプログラムに再入学してF1学生滞在資格を延長し、来年度再度H-1Bを申請する方法もあります。また、学位が異なるプログラムであれば、学校に9が月在籍すれば、再度OPTやCPTを申請することができます。また、学校内の仕事(On-campus employment)に就くこともできます。

【その他滞在資格へ変更】

  • 就労ビザ <Eビザ> 専門的な職務経験のある人で、雇用主がEビザの条件を満たしていれば、Eビザ申請を検討することもできるでしょう。 <L1ビザ>また、米国外の関連会社で1年勤務をして、1年後に関連会社間転勤用のLビザを申請するオプションもあります。
  • 研修ビザ <J-1> 研修目的であれば、米国外の大学を卒業して1年間の関連経験があれば、18カ月間(旅行関係は12ヵ月)実地訓練のできるJ1研修ビザを申請することもできます。米国外の大学を卒業していなければ、米国外で5年間の関連職務経験が条件となります。 <H-3>また、アメリカでの研修に関連する学歴や職歴がない場合は、H3研修ビザの申請を検討することもできるでしょう。ただし、H3はJ1とは異なり、教室内での研修が主体となるため、実地研修は最小限にとどめなければなりません。最長2年間までですが、2年間を全部使うと、国外に半年でていないとH-1BやLビザを申請できなくなります。
  • 日本人以外<H‐1B>チリ・シンガポール人にはH-1B普通申請の6.5万枠の中から6,800枠が別枠として設けられているので、この枠がなくなるまでH-1Bの申請ができます。<E‐3>オーストラリア人で大学の専攻が職種と一致していれば、E-3ビザを申請することができます。E-3には10,500の年間枠がありますが、この枠がなくなるまで申請が可能です。<TN>カナダやメキシコ人には年間枠のないTNビザがあります。TNビザは主にSTEM分野の特定ポジションに限定されていますが、文系では会計、経済分析、カウンセラーなどが職種リストにあげられています。
  • 観光ビザ<B-2>上記どのビザにも該当しない人で、とりあえずアメリカでの滞在期間を数か月延ばしたい場合は、B2観光ビザ滞在資格への変更申請をすることができます。B2滞在資格では就学、就労することはできません。また運転免許を更新することもできませんが、この間に引越しの準備、或は旅行などすることは可能です。

【出国】
上記どれも該当しない、或はB2観光滞在期間も使い果たした場合、一旦日本にもどり、来年度のH-1Bに再登録し、当選すればH-1Bを申請して、10月1日のH-1B開始日前の10日前に戻ってくることができます。また、アメリカ国外の関連会社で1年間勤務し、関連会社間移動用のLビザを申請して戻ってくることも検討できるでしょう。

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